皆様にご協力いただいたアンケート結果をもとにして障がい者制度改革推進会議に要望書を提出しました。さまざまな場面での自立支援法の利用状況や課題を明らかにすることができました。その結果を要望書の形でまとめることができました。
要望書の骨子は以下のとおりです。
① 障害者権利条約で、「あらゆる教育段階において障害者にとってインクルーシブな教育制度を確保することが必要とされている」ことをふまえ、大学など高等教育機関での障害者差別の禁止と合理的配慮を法制度に盛り込むことともに、障害学生支援を障害者施策の中にしっかりと位置づけること。
・高等教育機関において、障害や、そのサポートができないことを理由とした出願拒否・受験拒否・入学拒否の禁止
・合理的な配慮をしないなど、障害者にとって不利な条件で、高等教育機関への入学試験を実施することの禁止
・高等教育機関において、障害者が十分に学び、学生生活を送れるよう、制度的・物理的・人的サポート環境を整備すること
② パーソナルアシスタントの理念にのっとり、障害者本人がどの場面で介助を受けても同じサービスが受けられるよう、教育場面(授業内・学生生活・通学)でも必要な介助サービスが使えるようにすること。
③ 厚生労働省、文部科学省の垣根を越え、障害者本人がひとつのサービスとして介助を受けられるよう制度設計し、必要な財政支援については省庁間で協力して確保すること。
④ 推進会議が発足以来目指してきた「制度の谷間」のない新総合福祉法制定に際して、教育分野が再び制度の谷間に落ちることのないよう、必要な施策を追加すること。
11月19日『教育場面での介助サービス利用についての要望書』
提出場所:障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会 訪問系サービス作業チーム
12月6日『高等教育での差別禁止と教育場面での介助サービス利用についての要望書』
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_27/pdf/s2.pdf
提出場所:障がい者制度改革推進会議 構成員各位