当法人は、一般社団法人全国障害学生支援センターと称する。
2 英文では、Nationwide Support Center for Students with Disabilities(略称:NSCSD )と表示する。
当法人は、主たる事務所を神奈川県相模原市南区上鶴間本町3丁目14番22号 田園コーポ3号室に置く。
この定款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)運営スタッフ
当法人の目的や活動に賛同し、その活動を支えるための実務に主体的に関わっている者のうち、スタッフミーティングにおいて選任された者。
(2)活動スタッフ
当法人の目的や活動に賛同した者のうち、スタッフミーティングにおいて選任された者。
(3)スタッフミーティング
当法人の業務執行の決定機関。スタッフミーティングをもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上(以下「一般法人法」という。)の理事会とする。
(4)事業別ミーティング
各事業実施に関わる具体的な事項について審議するスタッフミーティングの下部機関。
当法人は、障害をもつ人の教育、とりわけ高等教育の分野において、障害学生支援に関するさまざまな情報を提供することを核として、障害学生や大学等を支援し、高等教育機関での障害学生の教育環境や生活環境をより豊かにすることを通して、生の営みである「学び」を保障できる社会、すべての人を真に有用な存在として認め、その地位を十分に確立することのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
当法人は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)「大学における障害学生の受け入れ状況に関する調査」等、調査関連事業
(2)障害学生支援に関する相談・情報提供事業
(3)『情報誌・障害をもつ人々の現在』等、機関誌発行事業
(4)「障害をもつ学生交流会」等、学生交流事業
(5)障害学生支援に関する啓発・広報事業
(6)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。 社員をもって一般法人法上の社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、スタッフミーティングの承認を得るものとする。
社員は、任意にいつでも退社することができる。
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
2 前項の規定により社員を除名する場合は、当該社員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに通知し、社員総会において当該社員に弁明の機会を与えなければならない。
3 前2項により除名が決議されたときは、その社員に対し、通知するものとする。
社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3)除名されたとき
(4)総社員の同意があったとき
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
当法人の会員は、次の3種とする。
(1)利用会員 当法人が実施する相談・情報提供事業を利用する者で、別に定める会費を納めた者。
(2)情報誌購読会員 当法人の機関誌『情報誌・障害をもつ人々の現在』の年間購読のみを利用する者で、別に定める会費を納めた者。
(3)賛助会員 当法人の目的に賛同し、この団体の活動に資金面で協力できる個人又は団体で、別に定める会費を納めた者。
当法人は、次に掲げる条件を備えた者を会員として登録しなければならない。会員の期間は、当法人の事業年度単位とする。
(1)入会申し込みの意思表明があり、当法人に会員として必要な情報を登録した者。なお、会員情報の登録手続きについては別に定める。
(2)別に定める額の会費納入のあった者。
2 代表理事は、前項の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって当該申込者へその旨を通知しなければならない。
会員は、スタッフミーティングにおいて別に定める額の会費を納入しなければならない。
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)会員から退会の申し出があった場合。
(2)会員が会費を3月31日までに未納の場合、翌年度の会員資格を喪失する。なお、この場合、当該年度の会費は発生するものとする。
(3)除名された場合。
会員は、退会の意思を表明することにより、任意に退会することができる。なお、5月1日~3月31日に退会する場合には、当該年度の会費が発生する。
会員が次の事項に該当する場合には、スタッフミーティングの議決により、これを除名することができる。
(1)当法人の名誉を傷つけ、又は団体の活動を阻害するような行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
既に納入のあった会費その他の拠出金品は返還しない。
当法人に、次の者を置く。
(1)運営スタッフ 3人以上
(2)活動スタッフ 1人以上
運営スタッフは、以下の要件をすべて満たしたときに、スタッフミーティングで選任する。
(1)当法人の運営全般に関して、その意志の決定に自ら積極的に関わりたいと希望したとき。
2 運営スタッフ全体の半数以上を障害当事者であることとする。
3 運営スタッフは、当法人の社員となることができるものとする。
運営スタッフは次に掲げる義務を負う。
(1)当法人の意志として決定された運営方針並びに活動事項に関して、全面的にこれを支持しなければならない。
(2)当法人の意志として決定された事項に関する業務については、責任をもってこれを遂行するために努力しなければならない。
(3)毎年2月末日までに次年度の継続可否をスタッフミーティングで報告しなければならない。また、やむを得ず任期 途中での辞任を希望する場合は、速やかにその旨をスタッフミーティングに報告しなければならない。
(4)当法人の運営及び活動に関わる事項に関係すること並びに当法人の会員及びその他の人々について知り得た情報に関して、守秘義務を守らなければならない。なお、この規定は当該スタッフが当法人の活動をやめた後にも、継続して守られるべきものとする。
運営スタッフの任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 第19条の要件を満たすとき、年度の途中からでも運営スタッフとなることができる。
3 補欠のため就任した運営スタッフ又は増員により就任した運営スタッフの任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 運営スタッフは辞任又は任期満了後においても、役員は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
運営スタッフに欠員が出た場合は、速やかに補充しなければならない。
運営 スタッフが次の各号の一に該当する場合には、スタッフミーティング の決議によって解任することができる。 ただし、解任の決議は、議決に加わることができる理事の4分の3以上が出席し、その過半数をもってする特別決議を要する。
(1)心身の不調のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他本団体の運営スタッフ又は役員としてふさわしくない行為があったとき。
(3)公序良俗に反する等、社会的にふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により運営スタッフを解任しようとするときは、議決の前に当該スタッフに弁明の機会を与えなければならない。
活動スタッフは、以下の要件をすべて満たしたときに、スタッフミーティングで選任する。
(1)当法人の活動に自ら積極的に関わりたいと希望したとき。
(2)当法人の活動に主体的に取り組めるとき。
2 活動スタッフは、当法人の社員となることができるものとする。
活動スタッフは次に掲げる義務を負う。
(1)活動スタッフは、本団体の運営方針並びに活動事項に基づいて、自らやってみたい、あるいはできると思う活動に対して、責任を持って主体的に取り組まなければならない。
(2)活動スタッフは、自らやってみたい、あるいはできると思う活動のうち、実施が決定した事項については、責任をもってこれを遂行するために努力しなければならない。
(3)活動スタッフは、自分が関わってみたい活動や関われる期間について、あらかじめスタッフミーティングに報告しなければならない。また、報告した事項について変更が生じた場合は、速やかにその旨をスタッフミーティングに報告しなければならない。
(4)活動スタッフは、当法人の運営、及び活動に関わる事項に関係すること、並びに本団体の会員、及びその他の人々について知り得た情報に関して、守秘義務を守らなければならない。なお、この規定は当該スタッフが本団体の活動をやめた後にも、継続して守られるべきものとする。
活動スタッフの任期は、あらかじめ当該スタッフが表明した期間、又は当該スタッフが関わりたいと希望した活動の実施期間とする。ただし、期間延長は妨げない。
活動スタッフが次の各号の一に該当する場合には、スタッフミーティングにおける議決をもって、当該スタッフを解任することができる。ただし、解任の決議は、議決に加わることができる理事の4分の3以上が出席し、その過半数をもってする特別決議を要する。
(1)職務上の義務違反、その他本団体の活動スタッフとしてふさわしくない行為があったとき。
(2)公序良俗に反する等、社会的にふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により活動スタッフを解任しようとするときは、議決の前に当該スタッフに弁明の機会を与えなければならない。
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
社員 総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表、損益計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
社員総会の招集は、スタッフミーティングの決議に基づき、代表理事が招集する。
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は 、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)社員の除名
(2)理事及び 監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6)その他法令又はこの定款で定められた事項
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上
(2)監事 1人以上
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事以外の理事を業務執行理事とする。
理事及び監事は、障害当事者であることとし、運営スタッフの中から社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、スタッフミーティングの決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第 36 条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
理事は、スタッフミーティングを構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、スタッフミーティングにおいて別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況をスタッフミーティングに報告しなければならない。
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、スタッフミーティングに出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、役員を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(3)公序良俗に反する等、社会的にふさわしくない行為があったとき。
(4)その他解任すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により役員を解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う社員総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、スタッフミーティングの決議により免除することができる。
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
当法人にスタッフミーティングを置く。
2 前項のスタッフミーティングをもって一般法人法上の理事会とする。
3 スタッフミーティングは、すべての理事をもって構成する。
スタッフミーティングは、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
スタッフミーティングが決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)法令に定める事項
① 当法人の業務執行の決定
② 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
③ 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
④ 重要な財産の処分及び譲受
⑤ 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第75条において同じ。)
⑥ 重要な使用人の選任及び解任
⑦ 従たる事務所その他重要な組織の設置・変更及び廃止
⑧ 事業計画書及び収支予算書の承認
⑨ 事業報告及び計算書類の承認
⑩ その他法令に定める事項
(2)定款に定める事項
① 社員の承認に関する事項
② 会員の会費の額及び除名に関する事項
③ 運営スタッフ、活動スタッフの選任及び解任
④ 細則の制定、変更及び廃止
⑤ 事務局長及び事務局次長の選任及び解任
⑥ 財産の維持、管理及び処分の決定
⑦ 事務局の設置及び運営に必要な事項の決定
⑧ 定款第 42 条の責任の免除
⑨ 資産管理に関する事項
⑩ その他定款に定める事項
(3)その他重要な業務執行に関する事項
① 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
② 重要な事業その他に係る争訟の処理
③ その他スタッフミーティングが必要と認める事項
スタッフミーティングは、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。また、次の各号の一に該当する場合は、臨時にスタッフミーティングを開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事からスタッフミーティングの目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日をスタッフミーティングの日とするスタッフミーティングの招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事から代表理事に招集の請求があったとき。
スタッフミーティングは代表理事が招集する。ただし、前条第1項第3号による場合は、理事が招集する。
2 スタッフミーティングを招集するときは、会議の日時、場所、目的である審議事項を記載した書面をもって、開催日の3日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
3 前項の規定に係らず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなくスタッフミーティングを開催することができる。
スタッフミーティングは、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
スタッフミーティングおける議決事項は、第48条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 スタッフミーティングの決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
各理事の議決権は、平等なものとする。
2 スタッフミーティングの決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
3 理事以外の出席者は、スタッフミーティングの議決権を有しない。
理事が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。また、活動スタッフは任意でスタッフミーティングに出席することができる。
スタッフミーティングの議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事全員)及び監事が前項の議事録に記名押印する。
当法人に事業別ミーティングを置く。
2 事業別ミーティングは、原則として該当する事業に関わっているスタッフをもって構成する。また、事業別ミーティングを構成するスタッフの過半数から依頼を受けた者は、当該事業別ミーティングに出席することができる。
事業別ミーティングは、スタッフミーティングでの決定事項に沿って、各事業を適切に遂行するための具体的な運営に関する事項について審議・決議する。事業別ミーティングで審議の結果、判断が難しい事項については、スタッフミーティングに答申を行わなくてはならない。
事業別ミーティングは、次に掲げる場合に開催する。
(1)役員及び各事業の主担当者が必要と認めたとき。
(2)該当事業に関わっているスタッフから事業別ミーティングの目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
事業別ミーティングは、該当事業ごとに、役員及び各事業の主担当者、又はミーティングの目的となる書面を提出したスタッフが召集する。
2 事業別ミーティングを招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも前日までに通知しなければならない。
事業別ミーティングは、各ミーティングにおいて、その事業に関わっている主要スタッフの2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
事業別ミーティングにおける議決事項は、第 57 条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 事業別ミーティングの議事は、この定款に規定するもののほか、出席したスタッフの過半数をもって決し、可否同数のときは代表理事又は当該事業の主担当者の決するところによる。
各スタッフの表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により事業別ミーティングに出席できないスタッフは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決したスタッフは、事業別ミーティングに出席したものとみなす。
4 事業別ミーティングの議決について、特別の利害関係を有するスタッフは、その議事の議決に加わることができない。
5 スタッフ以外の出席者は、意見表明のみで、議事の議決に加わることができない。
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、スタッフミーティングが別に定める基金取扱規程によるものとする。
基金の拠出者は、前条の基金取扱規程で定める日までその返還を請求することができない。
基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
当法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
当法人の資産は、代表理事が指名した理事が管理し、その方法は、スタッフミーティングの決議を経て、別に定める。
当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従わなければならない。
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までの年1期とする。
当法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、スタッフミーティングの承認を受けなければならない。
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、スタッフミーティングの決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、スタッフミーティングの決議を経なければならない。
予算成立後にやむを得ない事由により、収支予算の補正を必要とするときは、スタッフミーティングの承認を経て、予算の追加又は変更をすることができる。
当法人の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、スタッフミーティングの承認を経て定時社員総会に提出し、事業報告書についてはその内容を報告し、計算書類についてはその承認を受けなければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、スタッフミーティングの議決を経なければならない。
当法人は、剰余金の分配を行わない。
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
当法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)定款で定めた存続期間の満了
(2)定款で定めた解散の事由の発生
(3)社員総会の決議
(4)社員が欠けたこと
(5)合併により当法人が消滅した場合
(6)破産手続開始の決定
(7)一般法人法第261条第1項又は第268条の規定による解散を命ずる裁判
2 前項第3号の解散の決議は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数の決議を得なければならない。
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、代表理事がその清算人となる。
当法人が合併しようとするときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の決議を得なければならない。
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の構成員は次のとおりとする。
(1)事務局長及び事務局次長
(2)会計担当者
(3)その他事務局員として活動する運営スタッフ及び活動スタッフ
(4)ボランティア及び補助者
3 事務局長及び事務局次長は、スタッフミーティングの決議によって理事の中から選定する。
4 事務局長は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、スタッフミーティングの決議により、代表理事に代わって当法人を代表し、その職務を代行する。
5 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代行する。
補助者・ボランティアの任免に関する事項はスタッフミーティングにおいて決議し、事務局長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、スタッフミーティングの決議を経て事務局長が決定する。
2 実際の業務を遂行するために必要な事項は、事務局長、会計担当者並びに当該業務を中心的に行っている事務局員で協議し、決定することができる。
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。
当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 殿岡 翼、殿岡 栄子、宮地 めぐみ、川合 千那未、雪 琢馬、瀬戸山 陽子、木村 由美
設立時代表理事 殿岡 翼
設立時監事 小松 浩
設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 殿岡 翼
設立時社員 殿岡 栄子
設立時社員 宮地 めぐみ
設立時社員 川合 千那未
設立時社員 雪 琢馬
設立時社員 瀬戸山 陽子
設立時社員 小松 浩
設立時社員 木村 由美
この定款施行に必要な細則は、スタッフミーティングの決議により別に定める。
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人全国障害学生支援センターの設立に際し、設立時社員殿岡翼 外7名の定款作成代理人である行政書士金澤淳平は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
令和4年4月22日
設立時社員 殿岡 翼
設立時社員 殿岡 栄子
設立時社員 宮地 めぐみ
設立時社員 川合 千那未
設立時社員 雪 琢馬
設立時社員 瀬戸山 陽子
設立時社員 小松 浩
設立時社員 木村 由美
上記設立時社員の定款作成代理人 行政書士 金澤 淳平