会則

2022年6月15日の法人化以前まで運用していた「任意団体全国障害学生支援センター」の会則です。現在は有効ではありません。


第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、全国障害学生支援センターという。
2 この団体の英文名は、Nationwide Support Center for Students with Disabilities とし、その略称はNSCSD とする。

(事務所)
第2条 この団体は、事務所を神奈川県相模原市上鶴間本町3-14-22 田園コーポ3号室に置く。

(目的)
第3条 この団体は、障害をもつ人の教育、とりわけ高等教育の分野において、障害学生支援に関するさまざまな情報を提供することを核として、障害学生や大学等を支援し、高等教育機関での障害学生の教育環境や生活環境をより豊かにすることを通して、生の営みである「学び」を保障できる社会、すべての人を真に有用な存在として認め、その地位を十分に確立することのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業の種類)
第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)「大学における障害学生の受け入れ状況に関する調査」等、調査関連事業
(2)障害学生支援に関する相談・情報提供事業
(3)『情報誌・障害をもつ人々の現在』等、機関誌発行事業
(4)「障害をもつ学生交流会」等、学生交流事業
(5)障害学生支援に関する啓発・広報事業
(6)その他、本団体の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(種別)
第5条 この団体の会員は、次の3種とする。
(1)利用会員 この団体が実施する相談・情報提供事業を利用する者で、別に定める会費を納めた者。
(2)情報誌購読会員 この団体の機関誌『情報誌・障害をもつ人々の現在』の年間購読のみを利用する者で、別に定める会費を納めた者。
(3)賛助会員 この団体の目的に賛同し、この団体の活動に資金面で協力できる個人又は団体で、別に定める会費を納めた者。

(入会)
第6条 この団体は、次に掲げる条件を備えた者を会員として登録しなければならない。会員の期間は、団体の事業年度単位とする。
(1)会員申し込みの意思表明があり、当センターに会員として必要な情報を登録した者。なお、会員情報の登録手続きについては別に定める。
(2)別に定める額の会費納入のあった者。
2 代表は、第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第7条 会員は、スタッフミーティングにおいて別に定める額の会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)会員から退会の申し出があった場合。
(2)会員が会費を3月31日までに未納の場合、翌年度の会員資格を喪失する。なお、この場合、当該年度の会費は発生するものとする。
(3)除名された場合。

(退会)
第9条 会員は、退会の意思を表明することにより、任意に退会することができる。なお、5月1日~3月31日に退会する場合には、当該年度の会費が発生する。

(除名)
第10条 会員が次の事項に該当する場合には、スタッフミーティングの議決により、これを除名することができる。
(1)この団体の名誉を傷つけ、又は団体の活動を阻害するような行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入のあった会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 スタッフ及び役員
(種別及び定数)
第12条 この団体に、次の者を置く。
(1)運営スタッフ 3人以上
(2)活動スタッフ
2 運営スタッフのうち、役員として次の者を置く。
(1)代表 1名
(2)事務局長 1名
(3)事務局次長 1名

(運営スタッフ及び役員の選任等)
第13条 運営スタッフは、本団体の目的や活動に賛同し、その活動を支えるための実務に主体的に関わっている者のうち、以下の要件をすべて満たしたときに、スタッフミーティングで選任する。
(1)本団体の運営全般に関して、その意志の決定に自ら積極的に関わりたいと希望したとき。
(2)原則として、スタッフミーティングに出席できるとき。
2 運営スタッフ全体の半数以上を障害当事者であることとする。
3 役員は、障害当事者であることとし、運営スタッフの互選とする。

(運営スタッフの義務及び役員の職務)
第14条 運営スタッフは次に掲げる義務を負う。
(1)原則として必ずスタッフミーティングに出席しなければならない。やむを得ず欠席する場合には、その旨を他の運営スタッフに事前に申し出なければならない。
(2)本団体の意志として決定された運営方針、並びに活動事項に関して、全面的にこれを支持しなければならない。
(3)本団体の意志として決定された事項に関する業務については、責任をもってこれを遂行するために努力しなければならない。
(4)2月末日までに次年度の継続可否をスタッフミーティングで報告しなければならない。また、やむを得ず年度途中での解任を希望する場合は、速やかにその旨をスタッフミーティングに報告しなければならない。
(5)本団体の運営、及び活動に関わる事項に関係すること、並びに本団体の会員、及びその他の人々について知り得た情報に関して、守秘義務を守らなければならない。なお、この規定は当該スタッフが本団体の活動をやめた後にも、継続して守られるべきものとする。
2 役員である代表は、この団体を代表し、その業務を総理する。
3 役員である事務局長は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
4 役員である事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代行する。

(運営スタッフ及び役員の任期等)
第15条 運営スタッフ及び役員の任期は、団体の年度単位とし、再任を妨げない。
2 第13条の要件を満たすとき、年度の途中からでも運営スタッフとなることができる。
3 補欠のため就任した運営スタッフ及び役員、又は増員により就任した運営スタッフの任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 運営スタッフは辞任又は任期満了後においても、役員は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(運営スタッフ及び役員の欠員補充)
第16条 運営スタッフ及び役員に欠員が出た場合は速やかに補充しなければならない。

(運営スタッフの解任)
第17条 運営スタッフが次の各号の一に該当する場合には、運営スタッフの4分の3以上が出席するスタッフミーティングにおける議決をもって、当該スタッフ及び役員を解任することができる。
(1)年度途中で本人が団体の運営に関わらないことを希望したとき。
(2)心身の不調のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(3)職務上の義務違反、その他本団体の運営スタッフ又は役員としてふさわしくない行為があったとき。
(4)公序良俗に反する等、社会的にふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により運営スタッフを解任しようとするときは、議決の前に当該スタッフに弁明の機会を与えなければならない。

(活動スタッフの選任等)
第18条 活動スタッフは、本団体の目的や活動に賛同した者のうち、以下の要件をすべて満たしたときに、スタッフミーティングで選任する。
(1)本団体の活動に自ら積極的に関わりたいと希望したとき。
(2)本団体の活動に主体的に取り組めるとき。

(活動スタッフの義務)
第19条 活動スタッフは次に掲げる義務を負う。
(1)活動スタッフは、本団体の運営方針並びに活動事項に基づいて、自らやってみたい、あるいはできると思う活動に対して、責任を持って主体的に取り組まなければならない。
(2)活動スタッフは、自らやってみたい、あるいはできると思う活動のうち、実施が決定した事項については、責任をもってこれを遂行するために努力しなければならない。
(3)活動スタッフは、自分が関わってみたい活動や関われる期間について、あらかじめスタッフミーティングに報告しなければならない。また、報告した事項について変更が生じた場合は、速やかにその旨をスタッフミーティングに報告しなければならない。
(4)活動スタッフは、本団体の運営、及び活動に関わる事項に関係すること、並びに本団体の会員、及びその他の人々について知り得た情報に関して、守秘義務を守らなければならない。なお、この規定は当該スタッフが本団体の活動をやめた後にも、継続して守られるべきものとする。

(活動スタッフの任期等)
第20条 活動スタッフの任期は、あらかじめ当該スタッフが表明した期間、又は当該スタッフが関わりたいと希望した活動の実施期間とする。ただし、期間延長は妨げない。

(活動スタッフの解任)
第21条 活動スタッフが次の各号の一に該当する場合には、運営スタッフの4分の3以上が出席するスタッフミーティングにおける議決をもって、当該スタッフを解任することができる。
(1)職務上の義務違反、その他本団体の活動スタッフとしてふさわしくない行為があったとき。
(2)公序良俗に反する等、社会的にふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により活動スタッフを解任しようとするときは、議決の前に当該スタッフに弁明の機会を与えなければならない。

第4章 会議
(種別)
第22条 この団体の会議は、以下の2種とする。
(1)スタッフミーティング 本団体の運営並びに活動に関する事項について審議する、団体の最高の意志決定機関。
(2)事業別ミーティング 各事業実施に関わる具体的な事項について審議する、スタッフミーティングの下位機関。

(スタッフミーティングの構成)
第23条 スタッフミーティングは、原則として運営スタッフをもって構成する。また、活動スタッフは任意でスタッフミーティングに出席することができる。その他、運営スタッフの過半数から依頼を受けた者もスタッフミーティングに出席することができる。

(スタッフミーティングの権能)
第24条 スタッフミーティングは、以下の事項について議決する。
(1)会費の額
(2)会員の除名
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)事業別ミーティングの議決した事項のうち重要なもの、及び審議を求められた事項
(6)スタッフと役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)事務局の組織及び運営
(8)事務局及び役員に委任する事項
(9)人事及び雇用
(10)会則及び細則並びにその変更
(11)解散及び合併
(12)解散における残余財産の帰属先
(13)資産管理に関する事項
(14)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第46条において同じ。)
(15)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(16)その他運営や活動に関する重要事項

(スタッフミーティングの開催)
第25条 スタッフミーティングは、次に掲げる場合に開催する。
(1)役員が必要と認めたとき。
(2)運営スタッフからスタッフミーティングの目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)事業別ミーティングにおいて、スタッフミーティングでの審議が必要と認められたとき。

(スタッフミーティングの招集)
第26条 スタッフミーティングは、役員又はミーティングの目的となる書面を提出した運営スタッフ及び事業別ミーティングの主担当者が召集する。
2 スタッフミーティングを招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。

(スタッフミーティングの定足数)
第27条 スタッフミーティングは、運営スタッフ総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(スタッフミーティングの議決)
第28条 スタッフミーティングにおける議決事項は、第26条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 スタッフミーティングの議事は、この会則に規定するもののほか、出席した運営スタッフの過半数をもって決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。

(スタッフミーティングでの表決権等)
第29条 各運営スタッフの表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由によりスタッフミーティングに出席できない運営スタッフは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した運営スタッフは、スタッフミーティングに出席したものとみなす。
4 スタッフミーティングの議決について、特別の利害関係を有する運営スタッフは、その議事の議決に加わることができない。
5 運営スタッフ以外の出席者は、意見表明のみで、議事の議決に加わることができない。

(事業別ミーティングの構成)
第30条 事業別ミーティングは、原則として該当する事業に関わっているスタッフをもって構成する。ただし、通常構成メンバーの過半数から依頼を受けたその他の者も事業別ミーティングに出席することができる。

(事業別ミーティングの権能)
第31条 事業別ミーティングは、スタッフミーティングでの決定事項に沿って、各事業の具体的な執行に関する事項について議決する。なお、事業別ミーティングでの判断や議決が難しい事項については、スタッフミーティングに審議をゆだねなくてはならない。

(事業別ミーティングの開催)
第32条 事業別ミーティングは、次に掲げる場合に開催する。
(1)役員及び各事業の主担当者が必要と認めたとき。
(2)該当事業に関わっているスタッフから事業別ミーティングの目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(事業別ミーティングの招集)
第33条 事業別ミーティングは、該当事業ごとに、役員及び各事業の主担当者、又はミーティングの目的となる書面を提出したスタッフが召集する。
2 事業別ミーティングを招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも前日までに通知しなければならない。

(事業別ミーティングの定足数)
第34条 事業別ミーティングは、各ミーティングにおいて、その事業に関わっている主要スタッフの2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(事業別ミーティングの議決)
第35条 事業別ミーティングにおける議決事項は、第33条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 事業別ミーティングの議事は、この会則に規定するもののほか、出席したスタッフの過半数をもって決し、可否同数のときは代表又は当該事業の主担当者の決するところによる。

(事業別ミーティングでの表決権等)
第36条 各スタッフの表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により事業別ミーティングに出席できないスタッフは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決したスタッフは、事業別ミーティングに出席したものとみなす。
4 事業別ミーティングの議決について、特別の利害関係を有するスタッフは、その議事の議決に加わることができない。
5 スタッフ以外の出席者は、意見表明のみで、議事の議決に加わることができない。

第5章 資産
(構成)
第37条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入

(管理)
第38条 この団体の資産は、運営スタッフが管理し、その方法は、スタッフミーティングの議決を経て、別に定める。

第6章 会計
(会計の原則)
第39条 この団体の会計は、正規の簿記の原則、真実性・明瞭性の原則及び継続性の原則に従って行わなければならない。

(事業年度)
第40条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第41条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに運営スタッフが作成し、スタッフミーティングの議決を経なければならない。

(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、事務局は、役員との協議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、役員の協議を経なければならない。

(予算の追加及び変更)
第44条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、スタッフミーティングの議決を経て、既定予算の追加又は変更をすることができる。

(事業報告及び決算)
第45条 この団体の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、運営スタッフが作成し、スタッフミーティングの議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の実施その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、スタッフミーティングの議決を経なければならない。

第7章 会則の変更、解散及び合併
(会則の変更)
第47条 この団体が会則を変更しようとするときは、スタッフミーティングに出席した運営スタッフの4分の3以上の多数による議決を経なければならない。

(解散)
第48条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1)スタッフミーティングの決議
(2)目的とする活動に係る事業の成功の不能
(3)継続したスタッフの欠乏
(4)合併
(5)破産
2 これらの事由によりこの団体が解散するときは、スタッフミーティングでの議決及び運営スタッフ総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 
(残余財産の帰属)
第49条 この団体が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、他の非営利活動団体に譲渡するものとする。
2 この団体が解散したときは、代表が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。

(合併)
第50条 この団体が合併しようとするときは、スタッフミーティングでの議決及び運営スタッフ総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

第8章 事務局
(事務局の設置)
第51条 この団体に、この団体の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の構成員は次のとおりとする。
(1)事務局長、および事務局次長
(2)会計担当者
(3)その他事務局員として活動する運営スタッフおよび活動スタッフ
(4)ボランティアおよび補助者

(補助者・ボランティアの任免)
第52条 補助者・ボランティアの任免方針はスタッフミーティングで議決し、任免自体は役員が行う。

(組織及び運営)
第53条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、スタッフミーティングの議決に沿って、役員が決定することができる。
2 実際の業務を遂行するために必要な事項は、役員、会計担当者、並びに該当の業務を中心的に行っている事務局員で協議し、決定することができる。

第9章 雑則
(細則)
第54条 この会則の施行について必要な細則は、スタッフミーティングの議決を経て別に定めるものとする。



付則
1 この会則は、2006年4月1日から施行する。
2 この会則の施行当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表    殿岡 翼
事務局長  西村 伸子

3 この会則は、2019年4月22日改正し、即日施行する。変更内容は以下の通り。なお、この改正施行時点の役員は、次に掲げる者とする。
(入会)第6条
変更前
(1)会員登録用紙への記入もしくは会員申し込みの意思表明があった者。
変更後
(1)会員申し込みの意思表明があり、当センターに会員として必要な情報を登録した者。なお、会員情報の登録手続きについては別に定める。

改正施行時点の役員
代表    殿岡 翼
事務局長  殿岡 栄子

4 この会則は、2020年3月25日改正し、即日施行する。変更内容は以下の通り。なお、この改正施行時点の役員は、次に掲げる者とする。
第12条 この団体に、次の者を置く。
【変更前】2 運営スタッフのうち、役員として1人を代表、1人を事務局長とする。
→【変更後】
  2 運営スタッフのうち、役員として次の者を置く。
(1)代表 1名
(2)事務局長 1名
(3)事務局次長 1名

(運営スタッフの義務及び役員の職務)
第14条 運営スタッフは次に掲げる義務を負う。
→【追加】
4 役員である事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代行する。

第8章 事務局
(事務局の設置)
第51条 この団体に、この団体の事務を処理するため、事務局を設置する。
【変更前】2 事務局には、運営スタッフ及び必要な補助者・ボランティアを置く。
→【変更後】
2 事務局の構成員は次のとおりとする。
(1)事務局長、および事務局次長
(2)会計担当者
(3)その他事務局員として活動する運営スタッフおよび活動スタッフ
(4)ボランティアおよび補助者

(補助者・ボランティアの任免)
【変更前】 第52条 補助者・ボランティアの任免方針はスタッフミーティングで議決し、任免自体は(事務局にいる運営スタッフが行う。
→【変更後】 第52条 補助者・ボランティアの任免方針はスタッフミーティングで議決し、任免自体は役員が行う。

(組織及び運営)
第53条 1 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、スタッフミーティングの議決に沿って、役員の間で協議し決定することができる。
【追加】 2 実際の業務を遂行するために必要な事項は、役員、会計担当者、並びに該当の業務を中心的に行っている事務局員で協議し、決定することができる。

改正施行時点の役員
代表    殿岡 翼
事務局長  殿岡 栄子
事務局次長 宮地 めぐみ

5 この会則は、2020年12月19日改正し、2021年1月27日施行する。変更内容は以下の通り。
(会員の資格の喪失)
変更前:第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(2)会員であった翌年度の上半期内に更新手続きがなかった場合。

変更後:第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(2)会員が会費を3月31日までに未納の場合、翌年度の会員資格を喪失する。なお、この場合、当該年度の会費は発生するものとする。

(退会)
変更前:第9条 会員は、退会の意思を表明することにより、任意に退会することができる。
変更後:第9条 会員は、退会の意思を表明することにより、任意に退会することができる。なお、5月1日~3月31日に退会する場合には、当該年度の会費が発生する。

以上