一般社団法人全国障害学生支援センター
賛助会員規定
本規定は、一般社団法人全国障害学生支援センター(以下、当センター)の定款第2節「会員」第11条に基づき、賛助会員に関する事項を定めるものである。
1 本規定は、当センターの目的に賛同し、その活動を資金面から支援する賛助会員について、入会、会費、会員有効期間、資格、特典、登録情報および個人情報の取扱い等に関する事項を定めることを目的とする。
1 賛助会員とは、当センターの目的に賛同し、当センターの活動を資金面で支援する個人または団体で、当センターの定める手続により入会し、本規定で定めた所定の会費を納めた者をいう。
1 賛助会員として入会を希望する者は、当センターホームページから、登録に必要な情報を入力して申し込むものとする。
2 前年度に賛助会員であり、すでに登録情報がある場合には、本規定で定めた所定の会費を納入することにより、登録が更新されたものとする。
3 会員登録完了は、登録した電子メールアドレスに当センターから通知する。
1 賛助会員の会費は、年会費一口3,000円以上、または月額1,000円とする。
2 会費は、次のいずれかの方法により納入するものとする。
(1)当センター指定の郵便振替口座への振込み
(2)当センター指定の銀行口座への振込み
(3)当センターへの直接現金支払い
(4)クレジットカード等の電子決済
3 定款第17条の定めるところにより、既に納入された会費は返還しない。
4 会員でない者が、年度中に合計3,000円以上を寄付した場合、賛助会員として登録することができる。
1 会員有効期間は、当センターが本規定で定めた所定の会費の納入を確認し、会員登録が完了した日を基準として開始する1年間とする。
2 新規入会の会員については、当センターが本規定で定めた所定の会費の入金を確認した月の翌月1日を会員有効期間の開始日とし、翌年同月の月末日までを有効期間とする。
3 会員有効期間の開始日および満了日は、当センターからの登録完了通知または更新通知により、会員ごとに示すものとする。
4 会員は、会員有効期間の満了日までに、次回更新に係る本規定で定めた所定の会費の納入が当センターにより確認された場合、会員有効期間が更新される。
5 賛助会員は、定款第15条の定めるところにより、退会の意思を表明することで、任意に退会することができる。
6 次の各号のいずれかに該当する場合には、会員資格を喪失する。
(1)退会の申し出があった場合
(2)会員有効期間の満了日までに、次回更新に係る会費の納入が確認されず、満了日から一定期間内に納入が確認されない場合
(3)定款第16条に基づき除名された場合
1 賛助会員は、当センター発行の書籍を定価の2割引で購入することができる。
2 書籍『大学案内障害者版』を購入し、所定の手続を行うことにより、「大学案内障害者版Web情報サービス」を利用できることがある。
1 賛助会員は、入会にあたり、次の各号に掲げる情報を当センターに提供するものとする。
(1)氏名
(2)フリガナ
(3)団体名・部課名
(4)請求書宛名
(5)電子メール
(6)郵便番号
(7)住所
(8)電話番号
(9)生年月日
(10)職業
(11)所属団体
1 賛助会員から提供された個人情報は、当センターの個人情報保護ポリシーに基づき、適切に管理する。
2 提供された情報は、会員管理、書籍販売、当センターからの各種お知らせの送付等、当センターのサービス提供の目的にのみ使用する。
本規定は、予告なく変更することがある。
2026年3月24日