一般社団法人全国障害学生支援センター
法人会員規定
本規定は、一般社団法人全国障害学生支援センター(以下、当センター)の定款第2節「会員」第11条に基づき、大学・大学院、その他当センターが対象とする法人に係る法人会員について、その区分、入会、会費、会員有効期間、資格、サービス内容、登録情報および個人情報の取扱い等に関する事項を定めるものである。
本規定は、大学・大学院、その他当センターが対象とする法人における障害学生支援に関する取組を行う法人会員について、入会、会費、会員有効期間、資格、サービス内容、登録情報および個人情報の取扱い等に関する事項を定めることを目的とする。
1 法人会員とは、本規定第3条に定める手続により入会し、本規定第4条に定める法人会員の区分に応じた本規定で定めた所定の会費を納めた法人をいう。
2 法人会員の区分は、本規定第4条の定めるところによる。
1 法人会員として入会を希望する法人は、当センター所定の方法により、登録に必要な情報を入力して申し込むものとする。
2 前年度に法人会員であり、すでに登録情報がある場合には、本規定で定めた所定の会費を納入することにより、登録が更新されたものとする。
3 会員登録完了は、登録した電子メールアドレス宛に、当センターから通知する。
1 法人会員の区分は、次のとおりとする。
区分① 当センターが実施する「大学における障害学生の受け入れ状況に関する調査」において、登録の該当年度における調査対象として取り扱われる、学校教育法に基づく大学(学生の募集を停止している大学を除く)、放送大学、または文部科学省所管外大学校に設置された、学生支援室、または障害学生支援を行う部課
2 法人会員の会費は、前項の区分ごとに次のとおりとする。
区分① 年会費15,000円(税別)
3 前記の区分および会費は、本規定の変更により追加または変更することがある。
1 会費は、当センター指定の郵便振替口座への振込み、当センター指定の銀行口座への振込み、当センターへの直接現金支払い、またはクレジットカード等の電子決済により納入するものとする。
2 定款第17条の定めるところにより、既に納入された会費は返還しない。
1 法人会員の会員有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年度とする。
2 法人会員は、登録した日にかかわらず、当該年度の3月31日をもって当該年度の会員有効期間が満了するものとする。
3 区分①の法人会員については、登録の申込みを受け付ける期間を、当該年度の4月1日から11月30日までとする。
1 法人会員向けサービスは、法人会員の区分ごとに定める。
2 区分① 大学向けサービス
区分①の法人会員は、本規定で定めた所定の会費に含まれるサービスとして、次の支援および提供を受けることができる。
(1)登録時において、当センターがすでに発行している『大学案内障害者版』の最新の書籍の提供
(2)法人会員として登録された組織からの相談への対応(電話、電子メール、来所、オンライン会議システム等)
(3)障害学生支援に関する制度、体制整備等についての助言および情報提供
(4)当センターが実施する調査結果をもとにした、障害学生支援の状況分析および助言(法人会員として登録している該当年度に実施された調査の結果に基づくものに限る)
3 区分①の法人会員は、当センターが実施するコンサルティング事業について、割引価格で利用することができる。
このサービスについては、障害学生支援体制の整備、対応要領や学内規程等の作成・見直し、障害学生支援に関する評価・助言、その他障害学生支援に関わる事項を含むものとする。
1 法人会員は、入会にあたり、法人名、担当部課名、担当者氏名、電子メール、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、請求書宛名を当センターに提供するものとする。
1 法人会員から提供された個人情報は、当センターの個人情報保護ポリシーに基づき、適切に管理する。
2 提供された情報は、会員管理、相談対応、状況分析・助言、コンサルティング事業の実施、当センターからの各種お知らせの送付等、当センターのサービス提供の目的にのみ使用する。
本規定は、予告なく変更することがある。
2026年3月24日